傷病手当金を受給する
私自身、病気になって傷病手当金をもらうまで、制度の存在を知りませんでした。休職=無給、だから休めない。頑張らないといけないって考えていたのです。実際には「傷病手当金」を受給することで、休職中もなんとか生活&病院代を工面することができました。うつや自律神経失調症で休職したいと思っていても、金銭面を考えるとなかなか踏み切れませんよね。思い切って傷病手当金を受給してみてはいかがでしょう?ここでは、私が受け取っている傷病手当金について紹介したいと思います。
傷病手当金とは?
傷病手当金は病気やケガなどで働くことができず、会社からの給料が減ってしまったり、もらえない状態になったりしたときに受給することができる保険の一種です。この傷病手当金をもらうには次の条件をクリアしている必要があるそうです。
1.健康保険の被保険者であること
毎月、健康保険料を支払っていないといけませんが、会社勤めであれば給料から天引きされている人が多いと思うので、ここは心配しなくても大丈夫だと思います。
2.その病気やケガが原因で、療養中で仕事をすることができない人
自律神経失調症やうつで「家でゆっくり休むこと」は療養の一つです。入院している人だけではなく、自宅で療養する人も含まれます。
3.その病気やケガで休んでいる期間が連続して3日間あること
3日休んで、4日目以降が傷病手当金の支給される対象期間になります。ですから、2日休んで1日出社、1日休んで…としていると、傷病手当は支給されません。有休でもかまいませんから、3日間連続して会社を休んでいなければいけません。
4.会社を休むことで給料がなくなってしまったこと
会社によっては、休職期間でも給料が支払われることがあるでしょう。この場合、生活することができるとみなされて、傷病手当金が支払われなかったり、金額が減ったりすることもあります。
「傷病手当金」と「傷病手当」は別もの!?
私も休職、そして退職するにあたり、傷病手当金についていろいろ調べたのですが、いろいろ混乱することもありました。どうやら「傷病手当金」と「傷病手当」は別のもののようです。
傷病手当金
健康保険から給付されます。社会保険事務所へ手続きにいきます。
傷病手当
雇用保険から給付されます。ハローワーク。失業保険(基本手当)の代わりでした。
大きな違いはこれだけなのですが、管轄するところが違うんですよね。休職中に受け取ることができるのは「傷病手当金」です。「傷病手当」は、平成19年4月1日以降は廃止されているので、これから休職・退職を考えているなら、関係ありません。「傷病手当金」は、休職中から受け取っていて、退職してからも健康保険の任意継続をすれば受け取ることができます。
傷病手当金はどのくらいもらえる?
やはり気になるのは、どのくらいの金額が支給されるかです。傷病手当金が支給されるのは、これまで受け取っていた給料の約2/3です。給料と同じ金額はもらえません。30万円もらっていたならば、20万円ほどに下がります。でも、とてもとても助かります。そして、この傷病手当金から、健康保険料や雇用保険料が差し引かれるので、実際に手元にくる金額は少なくなります。
休職中、全額ではないけれど小額でも会社から給料が出る場合もありますよね。その場合はちょっと扱いが違うようです。
会社からの給料<本来の傷病手当金
この場合は、「本来の傷病手当金の額」−「会社からの給料」の差額が支給されます。
会社からの給料≧本来の傷病手当金
この場合、傷病手当金は支給されません。
どちらにしても、受け取ることができる金額は同じです。
いつまでもらえる?
これも気になるところですよね。傷病手当は病気やケガの治療中、ずっともらえるわけではありません。期限があります。
最初に支給の対象となった日から1年6ヶ月までです。「うつ」や自律神経失調症になった人ならこの期間は微妙…と思ってしまいませんか?元気な人からすれば「信じられないくらい長い」そうです…。完治するまでに年単位かかることもある病気ですから、傷病手当がもらえるこの期間は、妥当といえば妥当なのかなぁ〜…と個人的には思うんですが。
2007/11/20